さて2022年最新のお話しとして、タクシーが降りたい場所で止めてくれない謎をお話していきましょう。

目的地にしっかり止めて欲しいのにムカつくな! クレームいれてやる!
と不満を感じるあなたが今回主役なのです。

この記事は以下の方にオススメ!📣📣
- タクシーがいつも止めてほしいところ止まってくれなくて嫌
- なぜ止まってくれないのか理由を知りたい
- ドライバーとトラブルにならない方法を知りたい


お客様は道交法を知らない
まず最初にお客様の多くは道交法を知りません。駐車と停車の違いもわからない人もいます。
例えば駐車禁止場所でお客様の荷物を積み降ろしたりして5分間停止するとします。この場合、駐車行為になりますから出来ません。
ちょっとぐらいとお客様は思うのですが、タクシードライバーであるからこそ出来ないことも多いのです。
解りやすい駐車と停車の意味
駐車とは車が継続的に停止することを言います。以下を参考にしましょう。
- 客待ちや積み降ろしなどで5分を超える停止
- 故障などの停止
- 運転者が車輌から離れていてすぐに運転できない停止
これらは停車ではなく駐車とみなされます。基準となる時間は5分以上と言われています。
したがって停車とは、駐車にあたらない短時間の停止状態の事を言うのです。
以下を参考にしましょう。
- 人の乗り降りのための停止
- 運転者がすぐに運転出来る状態の停止
- 5分以内の積み降ろしなどで停止
ただこれだけです。
ですがお客様のなかには、「少しここで待ってて」と指定したり、駐車できない場所で迎車を頼んだり、止まれないタクシー問題は毎日のようにあるのです。

タクシーが止まらない、止まれない場所を知っておこう
タクシーが止まらない、もしくは止まれないってなんで?と思う方も多いでしょう。
簡単に言えば危険だからです。
ですが多くのお客様はタクシーが出来る駐停車を解りません。メーター料金が上がる寸前で急に止めてといっても、車は止まれませんし危険です。
しかしそれとは別にはっきりと駐停車できない場所があるのです。
駐停車禁止場所は以下の通り
- 駐停車禁止の標識や標示のある場所
- 軌道敷内(路面電車の道など)
- 坂の頂上付近や急坂
- トンネル内
- 交差点(T字路Y字路含む)その端から5メートル以内
- 道路の曲がり角から5メートル以内
- 横断歩道や自転車横断帯の前後5メートル以内
- 踏切の端から10メートル以内
- 安全地帯の前後10メートル以内
- バスや路面電車の停留所10メートル以内 (運行時間中)
タクシーが多くの違反を強いられるのは5番7番10番ですね。
このお話しを聞いて、自分もやってると思いませんか?特にバス停で止めてと言われる方は多いです。
タクシーが駐車できない場所
警察署長の許可を受けて駐車するときは例外ですが、5分以上止めておけない場所は以下の通りです。
- 駐車禁止の標識や標示のある場所
- 火災報知機の1メートル以内
- 駐車場や車庫の3メートル以内
- 道路工事区域5メートル以内
- 消防器具置き場5メートル以内
- 防火水槽5メートル以内
- 消火栓標識や標示の位置から5メートル以内
となっています。
お客様が止めて欲しい場所に実はこんな場所があるかもしれませんね。
絶対に知っておきたい無余地駐車
ほとんどの住宅地がこれに当てはまるのですが、駐車状態で待機できる道路は意外に少ないです。
お客様を待つためにですとかお迎え先からお客様が現れない時に、無余地駐車という禁止場所に遭遇します。
駐車した場合、車の右側道路上3.5メートル以上の余地がなくなる場所は駐車出来ません。ほとんどの住宅地や団地敷地内がこれになりますから止めて待つことが出来ないのです。
お迎えの際に待たされたら、一度お迎え場所から離れて再度止め直したりします。降車の際もそうですね。
荷物の積み降ろしや障がい者の方の車椅子対応など、無余地駐車になる場合が多く困ってしまいます。
まとめ
いかがでしたか?
意外に知らないまま、タクシーを利用して止められない場所を指定してしまう方は非常に多いです。
停車寸前でちょっと前に出されてメーター料金が上がったと気分を害する前に、タクシーが止まれる場所なのかどうかを考えてみると良いでしょう。
「目的地付近になったら、料金メーターが上がる前に止めやすいところで止めてください」と言う方がトラブルはありません。
タクシードライバーは毎日のように、違反を強いられるのは理解できたと思います。そしてこの手のトラブルは無くなりません。
なのに多くのタクシードライバーはお客様へ抗議する事も指導することも無いでしょう。
それがドライバーの優しさなのでしょうか?筆者にはなんとも言えない事実です。
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