毎日のように起こるタクシートラブルの中には、
なぜトラブルに発展してしまうのか、
そこで今回はトラブルのケースから対処法を幾つか紹介していきま
トラブルのケース
止まってほしい所で止まってくれない。
目的地に着いたのでお客様は、
ですがドライバーは急ブレーキして停車することはまずありません
- 急ブレーキになる場合
- バスの運行時間中にバス停を停車場所にした場合
- 駐停車禁止場所
- 乗降禁止区間(交差点内やその周辺、指定されている区間等)
- 単純に後続車など周りに迷惑になる場合
このような状況をドライバーは判断して停車しますから、「
このケースで多くトラブルになるのは、
メーターが上がる前に「止められるところで止めてください。」と言える
利用しているお客様側の見栄で発生しているケースもある事が解る
①急ブレーキになる場合
ドライバーは急ブレーキして停車することはまずありません。
その理由はお客様がシートベルトをしていない、
常識的にお話しすると、車は急に止まれません。 走行スピード=停車メートルと考えるのが普通です。
時速30キロで停車するには30メートル必要といった感じになり
②バスの運行時間中にバス停を停車場所にした場合
道路交通法ではバスの運行時間中に、バス停周辺10メートル以内を
ですからバス停で停車出来るのは、
親切なドライバーであれば説明してくれる場合もありますが、
③駐停車禁止場所
お客様の一部には無茶苦茶な言い分で駐停車禁止場所であるにもか
駐停車禁止場所とは、
ドライバーが停車を拒否した場合、まずしたがってほしい件です。
④乗降禁止区間
タクシーには乗降禁止区間と言うものがあります。
簡単に言うと、駅前のタクシー乗り場周辺や、
よくドラマなどで交差点付近で手をあげてタクシーを止める場面を
乗降禁止ですから当然降車することも禁止です。都内では日常的に起きるケースだと思います。
⑤単純に後続車など周りに迷惑になる場合
これはドライバー側も神経を使うパターンです。
違反場所ではなくとも、
大体が車のすれ違いが困難な道に後続車がいたり対向車が見えてい
まとめ
以上が止まってほしい所で止まってくれないタクシートラブルのケ
心情を察することは出来ても、
それでもドライバーが悪いと納得できない方は、
ドライバーの会社へ通達したところで解決はしません。必ずタクシーセンターもしくは運輸局と覚えておき、
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