お客様が知りたい問題のひとつに、タクシーの車内を汚してしまった時の解決法が多いのですが、汚してしまうといっても嘔吐や糞尿に生理の血。
軽いものだとベビーカーの車輪に付いた泥汚れや、飲食での汚れになるでしょうか……
調べてみても損害賠償を請求されるとか、支払う義務はないとか色々書かれていて解らないという方が多いのでは?
かくいう筆者も確実な情報を理解しているものの、実情が解らなかったので調べてみました。衝撃の事実から解決策まで徹底的に網羅します。

タクシー車内を汚した

まず内容からお話ししましょう。車内の汚染は以下の通りです。
- 嘔吐
- 脱糞
- 失禁
- ベビーカーや折り畳み自転車汚れ
- 生理など体液
- 飲食での汚れ
- 意図的なイタズラ(ガムやチョコレートで汚したり、車内の案内表示に落書きしたり)
- お子さまの靴汚れや脂汚れ、唾液などの体液
これくらいがよくある内容ですね。
お子さまの行動に気付かなかったり、生理の横漏れなど気付けなかったり、悪質なものではない場合もありますが、毎月何度かはドライバーが当たる問題です。
タクシー車内を汚したときの責任
タクシーを利用するお客様は、ドライバーと運送約款という内容に同意して乗車しているものとみなされます。
正式名称は旅客運送約款といい、その項目には善管注意義務があり、簡単に伝えると利用する側はタクシーに迷惑掛けません。となります。
その為、車内を汚損した場合は、善管注意義務違反になりますからお客様側に責任が生じます。
したがってドライバーも会社もお客様へ損害賠償が出来るのです。
コロナ過とタクシー車内
現在までに事情が大きく変わってきたものは、コロナ感染症対策にによる抗菌シートや、殺菌機能のある機器の設置です。
嘔吐や糞尿などでシートの下まで汚してしまうと、ダメになる機器や配線類などがあります。
全てのタクシーではありませんが、殺菌機能のある機械や、感染予防シートなど汚れてはいけないものが増えたため、損害も大きくなるようになりました。
この為会社側がお客様へ損害賠償するケースも増えたようです。当然感染リスクもありますからクリーニング業者へ依頼するドライバーも増えたと思います。
法令と車内汚染
当サイトで何度もお話ししているように、損害賠償請求は法令上出来ないとなっています。これは2022年現在も変更されることのない事実です。
ですが実際に悪質なものは弁護士をたてて争われています。そして高い確率で弁護士はお客様に損害賠償請求を通します。
これには理由がありますが、公開してしまうと悪質な方の対策案になりますので非公開とします。
法令上出来ないが、弁護士から連絡が来る可能性は高いと思いましょう。
法人ドライバー、タクシー会社、個人タクシーの対応

基本的にドライバー個人が、汚染に関した損害賠償を請求することはありません。
出来ないとタクシーセンターなどで教育を受けますし、泣き寝入りするしかないと思っている方が多いからです。
ドライバーは利用者の個人情報を控える為、警察を呼ぶ場合もあります。後に会社へ報告相談する形に持っていくためですね。
会社は特定の条件を満たした悪質なケースに対して損害賠償をする場合があるでしょう。
これには会社によって対応が様々なため、基準を明確にはできません。
タクシー会社のホームページにしっかりと嘔吐等による車内汚損に対しては契約運賃以外に支払いを求めると明記してある会社も増えました。
最後に個人タクシーの場合ですが、当日から長くて1ヶ月ほど営業出来なくなるおそれがあるため、多くの場合損害賠償請求されると思いましょう。
個人タクシーも法人も弁護士としっかり繋がっていますから、トラブルになった場合逃げることは難しいです。
車内汚染と警察の対応
トラブルになった場合多くはドライバーが警察を呼ぶと思います。それは相手側の個人情報を控える為にすることです。
勤務先などもしっかり控えると思います。その間警察はお客様の味方にはなりません。
民事不介入の為、ドライバーとお客様がどう解決するのか見守るだけです。警察を呼ばれた時点で争いは不利になります。
ドライブレコーダーの記録と警察の記録が証拠として残るため、会社としての判断もありますが、損害賠償請求される確率は跳ね上がります。
あくまで警察官立ち会いのもと平和的解決が出きるラストチャンスがここですね。
嘔吐等による車内汚染の事例

某弁護士事務所のホームページにも記載されている通り、損害賠償請求をしている件は多くあり、個人タクシーの方に向けたアドバイス等も弁護士サイトでされています。
悪質なケースはしっかりと請求する法人や個人タクシーが増えたという事ですね。
筆者の周りだけで言えば、このような争いを聞いたことがないのですが、全国のタクシーセンターやタクシー協会、タクシー会社のホームページを調べていくと、損害賠償請求するケースは増えたようです。
その理由の多くは、弁護士介入が個人的にも楽になったからでしょう。
コロナ感染症によるリスクもあり、休業や休車も増えたようですから弁護士が介入する機会も増えたわけですね。今までギリギリ見逃されていたケースも遠慮しないようになったのかもしれません。
弁護士費用や迷惑料、休業や休車の保証費用など請求される金額は何処までいくのか解りませんが、お客様側が圧倒的に不利になりそうです。
損害賠償で争う形になると数万円程度で問題は解決しません。細かく調べてみましたが最低でも10万円を超える金額になっています。
ネット上での噂 タクシー嘔吐
タクシー車内で嘔吐してしまった場合、数万円支払いを求められたケースがあると書かれています。
実際に金額を提示するドライバーはいないと思いますが、その声は非常に多く、そして支払いたくない利用者が多いようです。
単純に金額を計算すると、タクシーの時間辺りの売り上げが5千円としてその日の営業が出来なくなるわけですから数万円支払いをすること自体は高い金額ではありませんね。営業時間が5時間残っているタクシー車輌を汚してしまったら5時間×5000円としても25000円になります。
その他にシーツのクリーニングにシート交換やマット交換、車内の滅菌作業、清掃料金まで計算したら安い方です。
売上が落ち込んでいる地域や会社が多くなりましたから、車内の汚損トラブルは見逃せない時代になったのかもしれません。
ですからネット上で言われているやり取りが事実かどうかは不明ではありますが、数万円支払いをすること自体は不思議ではないと言えてしまいます。
タクシー車内で嘔吐してしまった場合の対応は
既にドライバーや会社側が対応する方法はお話ししましたが、お客様が出来る対応はどうするのか?
ここが問題になってきますね。
タクシードライバーは嘔吐されてしまった時点で1時間から2時間は対応に追われます。シーツの交換、シートの交換、清掃作業、消毒作業など時間がかかるのです。
素直に謝罪して自分が支払える料金を支払ってみた方が、許される確率は上がります。
2時間営業出来なくなるなら先程の計算のように10000円ほど支払って許してもらおうとすれば、ドライバーも我慢するかもしれません。
争って数万円支払う方がダメージは大きいですし、法律上請求できないんだから謝罪はしないと強気に出れば警察を呼ばれて証拠を固められるでしょう。
後日から弁護士と仲良くなれるチャンスです。
ここで言えることは売上見込み分くらい自分から謝罪した方がいいとお話しするくらいです。
車内で嘔吐してしまった場合の損害賠償
迷惑料、休業補償、休車補償、クリーニング代金、弁護士費用、パーツや機器交換代金など請求される項目も沢山あり全て請求されたら幾らになるのでしょうか?
筆者が所属している会社では、このような対応をしていません。
調べた金額をお話ししましょう。
迷惑料 | 数万円程度 |
休業補償 | ドライバーの平均日当額×休業する日数 平均日当額は25000円程度 |
休車補償 | 嘔吐の匂いやパーツ交換など終わるまで休車してる期間 |
日数分×平均売上 | 平均売上は50000円~ |
クリーニング代金 | 洗車業者に依頼すると3000円程度、シーツやシートのクリーニング代金は数千円から1万円程度。 |
パーツや機器交換代金 | 車輌の使用による為計算不可能。 タブレット関連だけで数千円から数万円程度。 |
弁護士費用 | 時価 数万円程度が多い模様 |

単純に考えても訴訟になった場合、給料1ヶ月分くらいは飛びそうですね。
結論
ここまででおわかりのように、法令上支払う義務のなかった損害トラブルに変化が起きています。
最近車内汚損に関した質問を多くいただいたので、ドライバーや会社の対応、法令、警察の事情など細かく調べてみましたが、損害賠償請求するケースは増えたと言えます。
ただしドライバーや会社によって対応が様々なため、確実な対応策は見付かりません。
最後に対策法
トラブルにあわないためには、酔っている場合は時間をおいて吐かないようになってからタクシーを利用する。
病気などの場合はエチケット袋を用意してドライバーに伝えておく。この程度ですね。
お酒に酔ったお客様のトラブルは許せませんが、病気で嘔吐された時に問題にしたことなど筆者はありません。そして問題を起こした利用者が後日謝罪に来たこともありません。
それが私たちタクシーとお客様の関係なのです。
非常識な利用者がいて訴える会社やドライバーが増えた事実は、お客様の意識と業界の我慢がお互いにコロナウィルスのように進化し続けているのかもしれません。
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